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  法律 平成25年2月号  
遺言の方式が知りたい  世田谷区/79歳男性

 傘寿を目前にして将来のことを考えております。中でも特に心配なのは、相続が円滑に進むかということです。私の家族は妻とそれぞれ独立している子ども2人です。私名義の財産としては、一戸建ての自宅と預金、それにわずかばかりの株券があります。そこで争いを避けるために遺言をしておきたいと思います。遺言書にはどのような方式があり、それぞれの長所と短所について教えていただきたいと思います。


 遺言書の方式としては、大きく分けると普通方式と特別方式とがあります。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、それに秘密証書遺言の3つがあります。特別方式には、危急時の遺言として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言などがあります。

 それぞれの遺言の長所・短所は次の通りです。

 (1)自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容全部と、日付、氏名を自分で書いて署名し、押印することで成立します。用紙は字が書けて読めれば良いので制限はありません。費用もかからず、秘密も守られ、簡単に作り替えもできます。短所としては、紛失や変造の恐れがあることと、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所の検認という手続きをとる必要があります。

 (2)公正証書遺言は証人2人以上が立ち会って公証人が作成する遺言書です。公証人が作成するので正確で、本人の意思確認も十分で、紛失しても公証役場で原本を保管しているので、謄本の交付を受けることができます。半面、費用がかかるのと、証人に遺言の内容を知れてしまうという問題があります。

 (3)秘密証書遺言は、遺言の内容は本人の自書でなくても代筆・ワープロでも良いが、署名、押印は遺言者自身が行い、遺言書を封筒に入れ同じ印で封印します。その際、証人2人以上が立ち会って公証人の前で自己の遺言書であることおよび自己の住所氏名を述べて、公証人が日付などを記載し署名押印する必要があります。秘密は守られますが、公証人の署名押印が必要とされ、紛失したりすると、内容を明らかにすることができません。

 (4)特別方式は、緊急を要する場合の遺言ですから、特別の事情がなくなり、普通の遺言ができるようになってから6カ月生存していると、効力がなくなります。また、死亡危急と船舶遭難の場合は、家庭裁判所の確認が効力要件となります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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