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配偶者居住権とは? 杉並区/67歳女性 |
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民法が改正され、配偶者居住権が認められたとのことですが、この居住権というのは、どのような権利で、どのような場合に使えるのでしょうか。具体的に、そして分かりやすく教えてください。
この配偶者居住権というのは、平成30年7月の民法改正で新しく1028条が設けられたうちのひとつです。その中に「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する」と規定された権利が、配偶者居住権です。この権利は、遺産分割において配偶者を優遇するために認められたものです。
例えば、夫名義の建物に夫婦で暮らしていたところ、夫が先に亡くなり、相続が発生した場合を考えてみます。仮に、住宅の評価が5000万円、その他預金などが3000万円であったとすると、相続財産は計8000万円となります。妻の相続分は2分の1なので4000万円になりますが、住宅に生涯住むことを希望して住宅を取得するためには、相続分に1000万円を加えなければ、(住宅評価額の)5000万円となりません。そこで、住宅を所有権と居住権とに分けて、所有権を3000万円、居住権を2000万円とすれば、妻は住宅に無償で住みながら預金などからも2000万円取得できるので、生活費に充てることができます。実に配偶者にとっては都合の良い制度です。
しかし、問題もあります。第1に、住宅を所有権と居住権に分けるといっても、その割合をどうするかです。不動産鑑定士にでも定めてもらい、それでも合意ができないときは、家庭裁判所に定めてもらうしかないでしょう。第2に、第三者との関係で配偶者居住権を登記して公示することも必要となります。第3に、配偶者が居住して利用する権利ですから、この権利を売却し、そのお金で有料老人ホームなどに入ることはできないうえに、住んでいる以上は修繕費を負担しなければなりません。また、所有者の承諾がなければ、第三者に貸すこともできません。第4に、所有権を取得した側からみると、所有者である以上固定資産税などを負担しなければならならないのに、そこから得られる収入はゼロですから、厳しい内容です。
この制度が遺産分割でどの程度利用されるかは未知数と言わざるを得ません。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581 |
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